産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められた20種類の廃棄物のことです(法第2条第4項)。
ポイントは次の3つです。
- 「事業活動から出たごみ」がすべて産業廃棄物になるわけではない(20種類に該当するものだけ)
- 産業廃棄物の処理責任は、排出した事業者自身にある(排出事業者責任)
- 処理を委託するには、許可業者との契約とマニフェストの交付が必要
廃棄物の分類の全体像
日本の廃棄物は、まず「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分かれます。
| 分類 | 内容 | 処理責任 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定める20種類 | 排出事業者 |
| 特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち爆発性・毒性・感染性など特に危険なもの | 排出事業者(より厳しい基準) |
| 事業系一般廃棄物 | 事業活動から出るが20種類に該当しないもの(オフィスの生ごみなど) | 市町村 |
| 家庭系一般廃棄物 | 家庭から出るごみ | 市町村 |
つまり、「会社から出たごみ=産業廃棄物」ではありません。同じ会社から出るごみでも、品目によって産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれるのが実務上の重要ポイントです。
産業廃棄物の20種類
産業廃棄物は、あらゆる業種から排出された場合に該当する品目と、特定の業種から排出された場合のみ該当する品目に分かれます。
あらゆる業種で産業廃棄物になるもの(12種類)
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
特定の業種から出た場合のみ産業廃棄物になるもの(7種類)
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
例えば木くずは、建設業や木材製造業などから出た場合は産業廃棄物ですが、それ以外の業種(例:小売店)から出た木製パレットの扱いは注意が必要です。
品目の該当性判断は間違いやすいポイントです。詳しくは産業廃棄物の種類 全20種類一覧で品目ごとに解説しています。
このほか、上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、いずれにも該当しないもの(いわゆる13号廃棄物)があります。
一般廃棄物との違い
| 比較項目 | 産業廃棄物 | 一般廃棄物 |
|---|---|---|
| 処理責任 | 排出事業者 | 市町村 |
| 処理の委託先 | 都道府県等の許可を受けた処理業者 | 市町村または市町村の許可業者 |
| マニフェスト | 交付義務あり | 原則不要 |
| 委託契約書 | 書面での契約が義務 | 法定の義務なし(自治体ルールによる) |
| 根拠 | 廃棄物処理法第11条・第12条ほか | 廃棄物処理法第6条ほか |
最大の違いは処理責任の所在です。産業廃棄物は「出した者が最後まで責任を負う」仕組みで、委託した処理業者が不法投棄をした場合でも、委託方法に問題があれば排出事業者が責任を問われます。
排出事業者責任とは
廃棄物処理法は、事業者に対して「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています(法第3条・第11条)。
実務上、排出事業者には主に次の義務があります。
- 分別・保管:保管基準(囲い、掲示板、飛散・流出防止など)に従って保管する
- 委託基準の遵守:許可業者と書面で委託契約を結ぶ(許可証の確認を含む)
- マニフェストの交付・管理:処理の流れを最後まで確認する
- 処理状況の確認:委託後も処理が適正に行われているか注意を払う
これらを怠ると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(無許可業者への委託等)など重い罰則の対象になります。「知らなかった」「業者に任せていた」は通用しません。
特別管理産業廃棄物に注意
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものは特別管理産業廃棄物に区分され、通常より厳しい処理基準・委託基準が適用されます。
代表例:廃PCB等、廃石綿等(飛散性アスベスト)、感染性産業廃棄物(医療機関等)、強酸(pH2.0以下)・強アルカリ(pH12.5以上)、引火性廃油(引火点70℃未満)など。
該当する廃棄物を扱う事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務があります。
まとめ:担当者が最初に確認すべき3点
- 自社から出る廃棄物を品目ごとにリストアップし、産業廃棄物/事業系一般廃棄物に仕分ける
- 産業廃棄物について、委託契約書とマニフェストの運用が法令どおりか確認する
- 判断に迷う品目は、管轄の都道府県・政令市に問い合わせる
次のステップとして、産業廃棄物処理の流れで排出から最終処分までの全体像を確認してください。
参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条・第3条・第11条・第12条、同法施行令第2条
よくある質問
産業廃棄物と一般廃棄物の一番大きな違いは何ですか?
処理責任の所在です。産業廃棄物は排出した事業者自身に処理責任があり、許可業者への委託とマニフェストによる管理が必要です。一般廃棄物の処理責任は市町村にあります。
会社から出るごみはすべて産業廃棄物ですか?
いいえ。事業活動に伴うごみのうち、法令で定められた20種類だけが産業廃棄物です。それ以外は事業系一般廃棄物として市町村のルールに従います。
産業廃棄物かどうか判断に迷ったらどうすればよいですか?
都道府県・政令市の産業廃棄物担当課に問い合わせるのが確実です。品目の該当性は自治体が個別に判断するため、自己判断で一般廃棄物として出すと法令違反になるおそれがあります。
本記事は2026-07-11時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。