廃棄物処理法の罰則で最も重いのは「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科あり)」——不法投棄・無許可営業・無許可業者への委託がこれに該当します。さらに両罰規定により、法人には不法投棄・無許可営業等で最大3億円の罰金が科され得ます。
主な罰則一覧表
| 法定刑 | 主な違反行為 | 排出事業者に関係するか |
|---|---|---|
| 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科) | 不法投棄、焼却禁止違反(野焼き)、無許可営業、無許可業者への委託、名義貸し | 関係大(無許可委託・野焼き) |
| 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(併科) | 委託基準違反(書面契約なし等)、事業範囲の無許可変更、措置命令違反、再委託禁止違反 | 関係大(委託基準) |
| 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | マニフェスト関連違反(不交付・虚偽記載・保存義務違反・写し送付義務違反等)、処理困難通知義務違反 | 関係大(マニフェスト全般) |
| 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 欠格該当の届出義務違反 など | 主に処理業者 |
| 30万円以下の罰金 | 特別管理産業廃棄物管理責任者の未設置、帳簿の記載・保存義務違反、報告拒否・虚偽報告、立入検査の拒否・妨害 | 関係あり(特管責任者・報告) |
両罰規定(法第32条)
行為者個人を罰するほか、法人にも罰金刑が科されます。特に不法投棄・無許可営業等については法人重科として3億円以下の罰金が定められています。
排出事業者が「巻き込まれる」3つの典型ルート
ルート1:委託先の不法投棄
委託した廃棄物が山中から発見される → マニフェスト・契約書から排出元が特定される → 委託基準違反やマニフェスト義務違反があれば措置命令の対象に。刑事罰がなくても原状回復費用(数千万〜数億円規模の事例あり)を負担するリスクがあります。
ルート2:無許可業者・ブローカーへの委託
「安い」「全部やってくれる」業者の許可を確認せずに委託 → 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金の対象。「知らなかった」は通用しません(見分け方はこちら)。
ルート3:現場の野焼き
剪定枝や梱包材を敷地内で焼却する行為は焼却禁止違反として不法投棄と同格の重罰対象です。「少量だから」「昔からやっているから」は通りません(一部の農業・宗教行事等の例外を除く)。
行政処分もセットで理解する
刑事罰と別に、行政による処分・命令があります。
| 処分 | 内容 |
|---|---|
| 改善命令 | 基準違反の保管・処理の改善を命じる |
| 措置命令 | 生活環境保全上の支障の除去(原状回復)を命じる。排出事業者も対象になり得る |
| 許可取消・停止 | 処理業者への処分。委託先が取消されると排出側も処理ルートを失う |
委託先の行政処分歴は各都道府県サイトで公表されています。委託前チェックに組み込みましょう(業者選びチェックリスト)。
まとめ
- 最重罰は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金:不法投棄・野焼き・無許可営業・無許可委託
- 両罰規定で法人にも罰金(不法投棄等は最大3億円)
- 排出事業者の三大リスクは無許可委託・委託基準違反・マニフェスト違反
- 刑事罰より痛いのは措置命令・公表・信用喪失
法律の全体像は廃棄物処理法をわかりやすく解説をご覧ください。
参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条〜第34条(罰則)、第19条の3〜第19条の6(行政処分)
よくある質問
排出事業者が最も問われやすい違反は何ですか?
実務上は①無許可業者への委託、②委託基準違反(書面契約なし・法定記載事項の欠落)、③マニフェスト関連違反(不交付・虚偽記載・保存義務違反)の3つです。いずれも立入検査や委託先の摘発をきっかけに発覚するケースが目立ちます。
両罰規定とは何ですか?
違反した従業員・担当者個人だけでなく、その法人にも罰金刑を科す仕組みです。不法投棄や無許可営業では法人に最大3億円の罰金が科され得ます。「担当者が勝手にやった」では会社は免責されません。
罰則以外にどんな不利益がありますか?
措置命令(原状回復費用の負担)、企業名の公表、許認可・入札への影響、取引先からの契約解除などです。多くの企業にとって、罰金額そのものより社会的信用の喪失のほうが痛手になります。
本記事は2026-07-16時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。