大阪府の汚泥の処分業許可を確認する

大阪府で汚泥の処分業許可を確認できた事業者は18社 (許可20件・うち最終処分1社)。 許可行政庁は大阪府。すべて出典つきで掲載しています。 この数には、原表の許可期限が過ぎている1社は含めていません(一覧には期限切れと明示して残しています)。

20 件の許可 ほか期限切れ 1 件 名簿の基準日 記載なし (当サイトの取得日 2026-08-30)

このうち1件は、原表に書かれた許可期限が既に過ぎています。 更新済みで名簿の反映が遅れているのか、実際に失効したのかは原表からは判別できないため、 消さずに期限切れと明示したうえで末尾に置いています。必ず事業者か許可行政庁にご確認ください。

中間処理 大阪府

リサイクル協同組合

処分場所:茨木市大字泉原650番1ほか6筆

処理方法:破砕

許可期限:2029-12-26

がれき類ガラス・陶磁器くず汚泥

汚泥(生コン残さに限る。)

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中間処理 大阪府

安田金属興業株式会社

処分場所:貝塚市橋本19番6ほか21筆

処理方法:切断、圧縮・切断、乾燥

許可期限:2027-05-05

がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず

汚泥(金属製品の研摩により生じたもので乾燥後物が金属原料として再生できるものに限る。)

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中間処理 大阪府

株式会社アイデックス

処分場所:摂津市鳥飼上4丁目134番ほか6筆

処理方法:破砕・減容固化、破砕、油水分離

許可期限:2030-09-15

ガラス・陶磁器くずゴムくず廃油紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず

汚泥(油泥に限る。)

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中間処理 大阪府

株式会社よしひろ商店

処分場所:羽曳野市大黒130番3、131番1の一部

処理方法:固化

許可期限:2027-03-23

汚泥

汚泥(建設汚泥に限る。)

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中間処理 大阪府

株式会社レックスRF

処分場所:岸和田市地蔵浜町11番1の一部

処理方法:混練による原燃料化

許可期限:2028-04-14

ばいじん廃アルカリ廃酸廃油燃え殻汚泥廃プラ動植物性残さ

燃え殻(廃活性炭に限る。)、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、ばいじん(燃え殻以外の種類については原料又は燃料として再生利用できるものに限る。)

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中間処理 特管 大阪府

株式会社レックスRF

処分場所:岸和田市地蔵浜町11番1の一部

処理方法:混錬による原燃料化

許可期限:2028-04-14

廃アルカリ廃油汚泥

汚泥((※1)、(※2)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃油(揮発油類、灯油類、軽油類又は(※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(※1)、(※2)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (前記3品目のいずれも原料又は燃料として再利用できるものに限る。) ※1 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン ※2 チウラム、シマジン、チオベンカルブ

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中間処理 大阪府

株式会社興徳クリーナー

処分場所:岸和田市尾生町1649番1/岸和田市岸之浦町10番11

処理方法:混合調整、脱水、固化、中和、分離回収

許可期限:2027-09-21

廃アルカリ廃酸廃油汚泥
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中間処理 大阪府

株式会社山元商店

処分場所:柏原市国分市場1丁目3141番2、3141番3/柏原市国分市場1丁目3263番2、3263番3

処理方法:油水分離、加熱分離

許可期限:2026-12-04

廃油汚泥

廃油(有機塩素系溶剤、タールピッチ類を除く。) / 汚泥(金属回収資源となるものに限る。)、廃油(有機塩素系溶剤、タールピッチ類を除く。)

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中間処理 大阪府

株式会社瑞光コーポレーション

処分場所:松原市三宅東四丁目1452番1、1452番5

処理方法:破砕

許可期限:2029-02-25

ガラス・陶磁器くず汚泥

汚泥(生コン残さに限る。)、ガラスくず

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中間処理 大阪府

株式会社門田商店

処分場所:貝塚市橋本950番1ほか6筆

処理方法:破砕、固化

許可期限:2028-02-16

がれき類ガラス・陶磁器くず汚泥

汚泥(再生利用可能な建設汚泥及び生コン残さ物に限る。)(固化物に限る。)、ガラスくず、がれき類 / 汚泥(再生利用可能な建設汚泥及び生コン残さ物に限る。)

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中間処理 水銀使用製品 大阪府

関西クリアセンター株式会社

処分場所:泉大津市夕凪町13番2

処理方法:選別・破砕、破砕

許可期限:2032-07-06

ばいじんがれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ

燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじんについては、他の種類の産業廃棄物と混合して埋め立てられ、当該埋立場所から撤去されたものに限る。 / 廃蛍光ランプに限る。 / 生物処理により処分することができるものに限る。

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中間処理 大阪府

喜楽鉱業株式会社

処分場所:和泉市テクノステージ一丁目4番3

処理方法:固化、混練、中和、沈殿分離、油水分離

許可期限:2033-02-16

ばいじん廃アルカリ廃酸廃油汚泥

汚泥(建設汚泥を除く。)、廃油、廃アルカリ、ばいじん / 汚泥(建設汚泥を除く。) / 汚泥(建設汚泥を除く。)、廃油

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中間処理 大阪府

山上紙業株式会社

処分場所:松原市三宅東四丁目1450番1ほか3筆/松原市三宅東四丁目1453番ほか2筆

処理方法:破砕・圧縮、破砕、生物処理、減容固化

許可期限:2029-07-19

がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず

がれき類(建設工事より排出した上記7品目の産業廃棄物に混入し処分することが必要であるものに限る。) / 汚泥(容器入り食品に係る廃酸・廃アルカリに混入し生物処理により処分することができるものに限る。)、廃酸(容器入り食品に係るものに限る。)、廃アルカリ(容器入り食品に係るものに限る。) / 廃プラスチック類(発泡プラスチックに限る。)

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中間処理 最終処分(管理型) 石綿含有水銀使用製品水銀含有ばいじん 大阪府

大栄環境株式会社

処分場所:和泉市テクノステージ二丁目3番10、3番11/和泉市平井町861番3の一部、861番27の一部/和泉市テクノステージ二丁目4番2、4番3/和泉市平井町832番1ほか79筆の一部

処理方法:選別破砕、破砕、減容固化、破砕・乾燥、管理型埋立

許可期限:2027-02-24

ばいじん13号廃棄物がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず

ガラスくず(廃石膏ボード又は廃石膏粉に限る。) / 汚泥は無機性汚泥に限る。 13号廃棄物はコンクリート固形化物に限る。 水銀使用製品産業廃棄物を含む。ただし、水銀使用製品産業廃棄物については水銀回収が義務付けられているものを除く。 燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじんについては水銀含有ばいじん等を含む。ただし、水銀回収が義務付けられているものを除く。それ以外の品目は水銀含有ばいじん等を除く。

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中間処理 大阪府

東海環境株式会社

処分場所:松原市丹南一丁目410番9

処理方法:選別、造粒固化

許可期限:2028-07-31

がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類(いずれも八尾事業場(八尾市西高安町三丁目1番、7番)において中間処理(破砕・選別)されたもの(粒径が10mm以下のものでありかつ土砂と混合したもの)に限る。) / 汚泥(建設汚泥及びその他土砂を主成分とする無機性汚泥であって含水率が60%以下のものに限る。)

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中間処理 大阪府

日鉱商事株式会社

処分場所:箕面市下止々呂美672番1ほか10筆

処理方法:破砕

許可期限:2031-04-24

がれき類ガラス・陶磁器くず汚泥

汚泥(生コン残さであって建設資材として再利用できるものに限る。)

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中間処理 大阪府

日本エコロジー株式会社

処分場所:岸和田市臨海町8番1ほか2筆

処理方法:中和、脱水、油水分離

許可期限:2030-01-03

廃アルカリ廃酸廃油汚泥
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中間処理 特管 大阪府

日本エコロジー株式会社

処分場所:岸和田市臨海町8番1ほか2筆

処理方法:混合調製、中和・無害化、分解

許可期限:2030-01-03

廃アルカリ廃酸汚泥

廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は(※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は水素イオン濃度指数12.5以上のもので、いずれも特定有害産業廃棄物であるものを除き、再生利用可能なものに限る。) ※1 水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物 / 汚泥((上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (シアン化合物を含むものを除く。) / 汚泥((上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (シアン化合物を含むものに限る。)

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中間処理 大阪府

八光海運株式会社

処分場所:南河内郡河南町大字一須賀453番2ほか2筆

処理方法:炭化

許可期限:2030-05-27

動物のふん尿廃アルカリ廃酸廃油汚泥動植物性残さ

汚泥(有機性の汚泥に限る。)、廃油(動植物性油脂に限る。)、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物のふん尿(汚泥以外は炭化土壌改良剤等として再生利用できるものに限る。)

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中間処理 大阪府

北大阪清掃株式会社

処分場所:摂津市学園町一丁目19番ほか2筆/摂津市鳥飼八町二丁目563番1、563番2

処理方法:破砕、減容固化

許可期限:2031-03-30

がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ

がれき類は上記7品目の産業廃棄物に混入して処分することが必要であるものに限る。 / 汚泥は製紙汚泥に限る。動植物性残さは植物性残さに限る。

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中間処理 大阪府

明豊興業株式会社

処分場所:摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆

処理方法:造粒固化、脱水、流動化

許可期限:2026-08-01 期限切れ(原表の記載)

汚泥

汚泥(悪臭を発生しない汚泥に限る。) / 汚泥(建設汚泥及びこれに類する土砂を主成分とする無機性汚泥に限る。)

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「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 汚泥そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 大阪府の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。