加地商事株式会社
処分場所:門真市三ツ島五丁目693番19
処理方法:蒸留、油水分離
許可期限:2026-09-13
廃油(タールピッチ類を除く。)
大阪府で廃油の処分業許可を確認できた事業者は15社 (許可20件)。 許可行政庁は大阪府。すべて出典つきで掲載しています。 この数には、原表の許可期限が過ぎている1社は含めていません(一覧には期限切れと明示して残しています)。
20 件の許可 ほか期限切れ 1 件 名簿の基準日 記載なし (当サイトの取得日 2026-08-30)
このうち1件は、原表に書かれた許可期限が既に過ぎています。 更新済みで名簿の反映が遅れているのか、実際に失効したのかは原表からは判別できないため、 消さずに期限切れと明示したうえで末尾に置いています。必ず事業者か許可行政庁にご確認ください。
処分場所:門真市三ツ島五丁目693番19
処理方法:蒸留、油水分離
許可期限:2026-09-13
廃油(タールピッチ類を除く。)
処分場所:門真市三ツ島五丁目693番19
処理方法:蒸留
許可期限:2026-09-13
特定有害産業廃棄物である有機塩素系溶剤に限る。
処分場所:摂津市鳥飼上4丁目134番ほか6筆
処理方法:破砕・減容固化、破砕、油水分離
許可期限:2030-09-15
汚泥(油泥に限る。)
処分場所:柏原市国分東条町4331番4
処理方法:蒸留
許可期限:2029-11-07
廃油(有機塩素系廃溶剤に限る。)
処分場所:柏原市国分東条町4331番4
処理方法:蒸留
許可期限:2029-11-07
特定有害産業廃棄物である有機塩素系廃溶剤に限る。
処分場所:岸和田市地蔵浜町11番1の一部
処理方法:混練による原燃料化
許可期限:2028-04-14
燃え殻(廃活性炭に限る。)、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、ばいじん(燃え殻以外の種類については原料又は燃料として再生利用できるものに限る。)
処分場所:岸和田市地蔵浜町11番1の一部
処理方法:混錬による原燃料化
許可期限:2028-04-14
汚泥((※1)、(※2)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃油(揮発油類、灯油類、軽油類又は(※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(※1)、(※2)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (前記3品目のいずれも原料又は燃料として再利用できるものに限る。) ※1 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン ※2 チウラム、シマジン、チオベンカルブ
処分場所:岸和田市尾生町1649番1/岸和田市岸之浦町10番11
処理方法:混合調整、脱水、固化、中和、分離回収
許可期限:2027-09-21
処分場所:柏原市国分市場1丁目3141番2、3141番3/柏原市国分市場1丁目3263番2、3263番3
処理方法:油水分離、加熱分離
許可期限:2026-12-04
廃油(有機塩素系溶剤、タールピッチ類を除く。) / 汚泥(金属回収資源となるものに限る。)、廃油(有機塩素系溶剤、タールピッチ類を除く。)
処分場所:茨木市蔵垣内一丁目215番2の一部
処理方法:油水分離
許可期限:2028-02-12
廃油(廃食用油に限る。)
処分場所:大東市平野屋二丁目342番11ほか2筆
処理方法:油水分離
許可期限:2029-04-15
廃油(廃食用油に限る。)
処分場所:泉大津市夕凪町13番2
処理方法:選別・破砕、破砕
許可期限:2032-07-06
燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじんについては、他の種類の産業廃棄物と混合して埋め立てられ、当該埋立場所から撤去されたものに限る。 / 廃蛍光ランプに限る。 / 生物処理により処分することができるものに限る。
処分場所:和泉市テクノステージ一丁目4番3
処理方法:固化、混練、中和、沈殿分離、油水分離
許可期限:2033-02-16
汚泥(建設汚泥を除く。)、廃油、廃アルカリ、ばいじん / 汚泥(建設汚泥を除く。) / 汚泥(建設汚泥を除く。)、廃油
処分場所:摂津市東一津屋1061番
処理方法:油水分離
許可期限:2027-04-30
廃油(有機塩素系溶剤及びタールピッチ類を除く。)
処分場所:摂津市東一津屋1061番
処理方法:蒸留
許可期限:2028-06-27
特定有害産業廃棄物である有機塩素系溶剤に限る。
処分場所:門真市東田町724番1ほか2筆
処理方法:蒸留
許可期限:2029-05-11
処分場所:門真市東田町724番1ほか2筆
処理方法:蒸留
許可期限:2028-06-27
引火性のもの及び特定有害産業廃棄物である有機塩素系溶剤に限る。
処分場所:大東市深野五丁目459番ほか4筆の一部/大東市新田北町84番
処理方法:油水分離
許可期限:2029-02-16
廃油(廃食用油、動物性油脂に限る。)
処分場所:岸和田市臨海町8番1ほか2筆
処理方法:中和、脱水、油水分離
許可期限:2030-01-03
処分場所:南河内郡河南町大字一須賀453番2ほか2筆
処理方法:炭化
許可期限:2030-05-27
汚泥(有機性の汚泥に限る。)、廃油(動植物性油脂に限る。)、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物のふん尿(汚泥以外は炭化土壌改良剤等として再生利用できるものに限る。)
処分場所:貝塚市王子42番3
処理方法:油水分離
許可期限:2026-06-02 期限切れ(原表の記載)
廃油(廃食用油に限る。)
※「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 廃油そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 大阪府の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。
自動応答です。料金・受入可否・個別の法的判断はお答えできません。管轄行政・専門家・各事業者にご確認ください。