大阪府の13号廃棄物の処分業許可を確認する
大阪府で13号廃棄物(上記を処分するために処理したもの)の処分業許可を確認できた事業者は1社
(許可1件・うち最終処分1社)。
許可行政庁は大阪府。すべて出典つきで掲載しています。
1 件の許可
名簿の基準日 記載なし (当サイトの取得日 2026-08-30)
中間処理 最終処分(管理型) 石綿含有水銀使用製品水銀含有ばいじん 大阪府
大栄環境株式会社
処分場所:和泉市テクノステージ二丁目3番10、3番11/和泉市平井町861番3の一部、861番27の一部/和泉市テクノステージ二丁目4番2、4番3/和泉市平井町832番1ほか79筆の一部
処理方法:選別破砕、破砕、減容固化、破砕・乾燥、管理型埋立
許可期限:2027-02-24
ばいじん13号廃棄物がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず
ガラスくず(廃石膏ボード又は廃石膏粉に限る。) / 汚泥は無機性汚泥に限る。
13号廃棄物はコンクリート固形化物に限る。
水銀使用製品産業廃棄物を含む。ただし、水銀使用製品産業廃棄物については水銀回収が義務付けられているものを除く。
燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじんについては水銀含有ばいじん等を含む。ただし、水銀回収が義務付けられているものを除く。それ以外の品目は水銀含有ばいじん等を除く。
※「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。
許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。
掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。
原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。
13号廃棄物(上記を処分するために処理したもの)そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、
大阪府の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。