大阪府の廃アルカリの処分業許可を確認する

大阪府で廃アルカリの処分業許可を確認できた事業者は8社 (許可13件)。 許可行政庁は大阪府。すべて出典つきで掲載しています。

13 件の許可 名簿の基準日 記載なし (当サイトの取得日 2026-08-30)

中間処理 大阪府

株式会社レックスRF

処分場所:岸和田市地蔵浜町11番1の一部

処理方法:混練による原燃料化

許可期限:2028-04-14

ばいじん廃アルカリ廃酸廃油燃え殻汚泥廃プラ動植物性残さ

燃え殻(廃活性炭に限る。)、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、動植物性残さ、ばいじん(燃え殻以外の種類については原料又は燃料として再生利用できるものに限る。)

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中間処理 特管 大阪府

株式会社レックスRF

処分場所:岸和田市地蔵浜町11番1の一部

処理方法:混錬による原燃料化

許可期限:2028-04-14

廃アルカリ廃油汚泥

汚泥((※1)、(※2)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃油(揮発油類、灯油類、軽油類又は(※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(※1)、(※2)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (前記3品目のいずれも原料又は燃料として再利用できるものに限る。) ※1 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン ※2 チウラム、シマジン、チオベンカルブ

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中間処理 大阪府

株式会社興徳クリーナー

処分場所:岸和田市尾生町1649番1/岸和田市岸之浦町10番11

処理方法:混合調整、脱水、固化、中和、分離回収

許可期限:2027-09-21

廃アルカリ廃酸廃油汚泥
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中間処理 特管 大阪府

株式会社興徳クリーナー

処分場所:岸和田市岸之浦町10番11

処理方法:中和・無害化、混合調整、分離回収

許可期限:2028-06-15

廃アルカリ廃酸

廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの又はカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) / 廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又はカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、砒素又はその化合物を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) / 廃酸、廃アルカリ(いずれも上記のうち特定有害産業廃棄物を除く。)

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中間処理 水銀使用製品 大阪府

関西クリアセンター株式会社

処分場所:泉大津市夕凪町13番2

処理方法:選別・破砕、破砕

許可期限:2032-07-06

ばいじんがれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ

燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじんについては、他の種類の産業廃棄物と混合して埋め立てられ、当該埋立場所から撤去されたものに限る。 / 廃蛍光ランプに限る。 / 生物処理により処分することができるものに限る。

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中間処理 大阪府

喜楽鉱業株式会社

処分場所:和泉市テクノステージ一丁目4番3

処理方法:固化、混練、中和、沈殿分離、油水分離

許可期限:2033-02-16

ばいじん廃アルカリ廃酸廃油汚泥

汚泥(建設汚泥を除く。)、廃油、廃アルカリ、ばいじん / 汚泥(建設汚泥を除く。) / 汚泥(建設汚泥を除く。)、廃油

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中間処理 特管 大阪府

喜楽鉱業株式会社

処分場所:和泉市テクノステージ一丁目4番3

処理方法:中和

許可期限:2033-02-16

廃アルカリ廃酸

廃酸、廃アルカリ(特定有害産業廃棄物を除く。)

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中間処理 大阪府

山上紙業株式会社

処分場所:松原市三宅東四丁目1450番1ほか3筆/松原市三宅東四丁目1453番ほか2筆

処理方法:破砕・圧縮、破砕、生物処理、減容固化

許可期限:2029-07-19

がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず

がれき類(建設工事より排出した上記7品目の産業廃棄物に混入し処分することが必要であるものに限る。) / 汚泥(容器入り食品に係る廃酸・廃アルカリに混入し生物処理により処分することができるものに限る。)、廃酸(容器入り食品に係るものに限る。)、廃アルカリ(容器入り食品に係るものに限る。) / 廃プラスチック類(発泡プラスチックに限る。)

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中間処理 大阪府

大阪クリーンテック株式会社

処分場所:摂津市安威川南町1097番2ほか3筆の一部

処理方法:焼却、中和、破砕

許可期限:2028-02-21

ガラス・陶磁器くず廃アルカリ廃酸紙くず金属くず木くず廃プラ繊維くず動植物性残さ
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大阪クリーンテック株式会社

処分場所:摂津市安威川南町1097番2ほか3筆の一部

処理方法:中和

許可期限:2030-02-21

廃アルカリ廃酸

廃酸、廃アルカリ(特定有害産業廃棄物並びにアセトン、アンモニア、クレゾール、ピリジン、フェノール、トルエン及び酪酸を含むものを除く)

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中間処理 大阪府

日本エコロジー株式会社

処分場所:岸和田市臨海町8番1ほか2筆

処理方法:中和、脱水、油水分離

許可期限:2030-01-03

廃アルカリ廃酸廃油汚泥
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中間処理 特管 大阪府

日本エコロジー株式会社

処分場所:岸和田市臨海町8番1ほか2筆

処理方法:混合調製、中和・無害化、分解

許可期限:2030-01-03

廃アルカリ廃酸汚泥

廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は(※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は水素イオン濃度指数12.5以上のもので、いずれも特定有害産業廃棄物であるものを除き、再生利用可能なものに限る。) ※1 水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物 / 汚泥((上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (シアン化合物を含むものを除く。) / 汚泥((上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの、又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。)、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの又は(上記※1)を含むことのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。) (シアン化合物を含むものに限る。)

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中間処理 大阪府

八光海運株式会社

処分場所:南河内郡河南町大字一須賀453番2ほか2筆

処理方法:炭化

許可期限:2030-05-27

動物のふん尿廃アルカリ廃酸廃油汚泥動植物性残さ

汚泥(有機性の汚泥に限る。)、廃油(動植物性油脂に限る。)、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物のふん尿(汚泥以外は炭化土壌改良剤等として再生利用できるものに限る。)

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