神奈川県は全国で唯一、政令指定都市を3つ(横浜・川崎・相模原)抱える県です。中核市の横須賀市を加えると、産業廃棄物処理業の許可権者は5自治体。県の名簿だけ見て「無許可だ」と誤解しないことが、神奈川の第一の注意点です。

許可権者は5自治体

事業の所在地許可権者
横浜市内横浜市
川崎市内川崎市
相模原市内相模原市
横須賀市内横須賀市
上記以外の県内神奈川県

積替え保管を行わない収集運搬業の許可は2011年から都道府県に集約されているため、運搬のみなら県の許可でカバーされるケースが大半です。処分業・積替え保管ありの収集運搬業は上記5自治体に分かれます。

例えば「川崎市の工場から横浜市の中間処理場へ運び、残さを県外の最終処分場へ」という流れでは、関係する許可権者・自治体が3つ以上になることも珍しくありません。許可証の発行元と許可区域を1枚ずつ確認するのが基本動作です。

神奈川の産廃事情:京浜工業地帯と都市型廃棄物

川崎の臨海部には素材・エネルギー産業とリサイクル施設が集積し、廃液・汚泥・金属系のリサイクルインフラが厚いのが特徴です。横浜市に本社を置くJFE環境テクノロジー(JFEエンジニアリンググループ)のように、廃液から蛍光灯まで幅広い品目を扱う大手も立地しています。県内の主要業者は日本地図から探すで確認できます。

一方で建設系・都市型の廃棄物は排出量が多く、最終処分は県外に頼る部分もあります。広域移動を前提に、積む側・降ろす側双方の許可の確認を徹底しましょう。

県の条例・独自制度

  • 産廃税:神奈川県は導入していません
  • 実地確認:全国では約20自治体が条例等で義務化しています。神奈川県内の最新の条例運用は県・各市の公式情報で確認しつつ、義務の有無にかかわらず実地確認を年間の委託管理に組み込むことをおすすめします

業者の探し方

  1. 産廃情報ネット「さんぱいくん」で許可・優良認定を確認
  2. 所在地の許可権者(県・横浜・川崎・相模原・横須賀)の名簿と行政処分情報を確認
  3. 一般社団法人神奈川県産業資源循環協会の会員検索
  4. 許可証の確認ポイントに沿って原本を確認

掲載は公開情報にもとづく一般的な解説です。許可・条例の最新の運用は、神奈川県・各市の公式情報でご確認ください。


参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条、環境省 国内外の税制のグリーン化の状況

よくある質問

横浜市内の業者なら、神奈川県の許可を確認すればよいですか?

いいえ。横浜市は政令指定都市のため独自に許可を出しています。川崎市・相模原市(政令市)、横須賀市(中核市)も同様です。事業所の所在地に応じて、県または各市の名簿・許可証を確認してください。

神奈川県に産業廃棄物税はありますか?

ありません。関東地方の都県は産廃税を導入していません(2016年時点の環境省調べ。最新の状況は県の公式情報でご確認ください)。県外の処分場へ搬出する場合は、搬出先の県で課税されることがあります。

県内で最終処分まで完結できますか?

産業廃棄物の最終処分場は県内に限られており、品目によっては県外搬出が一般的です。委託前に、収集運搬業者が搬出先自治体の許可も持っているか、最終処分場所がどこかをマニフェストE票・契約書で確認してください。

本記事は2026-07-20時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。