紙マニフェストの記入は、「交付情報 → 廃棄物情報 → 委託先情報 → 署名」の順に埋めていけば迷いません。この記事では、A票の記入欄を実務の順番で解説します。
マニフェスト制度の仕組み(7枚の役割・返送期限・保存義務)はマニフェストとはを先にご覧ください。
A票の記入例(見本)
下は紙マニフェストA票の記入例です。番号は、次章の各欄の解説と対応しています。会社名・住所・許可番号・数量はすべて架空の記入例で、実在の事業者とは関係ありません。実際の様式は発行元(都道府県産業資源循環協会など)によって欄の配置が異なる場合があります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票記入例/架空の内容
氏名・住所・電話〇〇建設株式会社
東京都〇〇区〇〇1-2-3/03-0000-0000
名称・所在地〇〇マンション新築工事現場
東京都〇〇区〇〇4-5-6
種類・数量・荷姿種類:がれき類(コンクリートくず)
数量:4.5 t(実測)/荷姿:バラ積み
石綿含有産業廃棄物:該当なし/水銀使用製品産業廃棄物:該当なし
(収集運搬業者)〇〇運輸株式会社/東京都〇〇市〇〇7-8
許可番号:第01300000000号(東京都=積み地側)
運搬先の事業場:〇〇リサイクルセンター(千葉県〇〇市〇〇9-10)
(処分業者)〇〇環境株式会社/千葉県〇〇市〇〇9-10
許可番号:第01200000000号(千葉県)
処分方法:破砕/最終処分の場所:委託契約書記載のとおり
受領署名(引き渡し時に運転手が署名)→ ここでA票を切り離し、自社控えとして5年間保存
記入例を見るときの3つの確認点
- ③排出事業者と④排出事業場は別の欄です。本社と現場が違う場合に取り違えやすい欄です。
- ⑦の許可番号は積み地(廃棄物を積む場所)側の自治体の収集運搬業許可の番号です。
- ⑤の種類・数量は委託契約書の記載と一致している必要があります。
記入前に手元に揃えるもの
- 委託契約書(記載内容とマニフェストは一致させる必要があります)
- 委託先の許可証の写し(許可番号を転記するため)
- 廃棄物の品目・数量・荷姿の情報
各欄の書き方(記入の順番どおり)
① 交付年月日・交付番号
廃棄物を引き渡す当日の日付を記入します。交付番号は伝票に印字済みです。日付の空欄・後日記入は立入検査で指摘される定番ポイントです。
② 交付担当者
実際に引き渡しに立ち会った自社担当者の氏名を記入します。運搬業者の運転手の名前を書くのは誤りです。
③ 排出事業者の氏名・住所
会社名・本社住所を記入します。ゴム印の使用も可能です。
④ 排出事業場の名称・所在地
実際に廃棄物が出た工場・現場の名称と所在地です。本社と排出場所が違う場合に混同しやすい欄です。建設工事では工事現場名を記入します。
⑤ 廃棄物の種類・数量・荷姿
- 種類:法令上の品目名(汚泥、廃プラスチック類など)にチェック。委託契約書に記載した品目と一致させます
- 数量:実測値または換算値。単位(kg・t・m³)を明記
- 荷姿:ドラム缶、フレコンバッグ、バラなど
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物などに該当する場合は、その旨の記載欄への記入も必要です。
⑥ 中間処理産業廃棄物の場合
中間処理業者が交付する二次マニフェストの場合に記入する欄です。一次交付では空欄で構いません。
⑦ 運搬受託者(収集運搬業者)
会社名・住所・許可番号を記入します。許可番号は「積み地側自治体」の番号です。運搬先(処分場)の所在地も記入します。
⑧ 処分受託者(処分業者)
会社名・住所・許可番号を記入します。最終処分の場所は、委託契約書に記載された予定場所を「委託契約書記載のとおり」とする運用が認められています。
⑨ 照合確認・署名
引き渡し時に、運搬業者の運転手に受領の署名をもらいます。ここでA票を切り離して自社控えとします。
間違いやすいポイント7選
| よくあるミス | 正しい運用 |
|---|---|
| 日付が空欄・後日まとめて記入 | 引き渡し当日に必ず記入 |
| 品目が契約書と不一致 | 契約書の品目表記に合わせる |
| 数量が概算だけで根拠が残っていない | 実測値、または荷姿・体積からの換算根拠を社内に記録 |
| 交付担当者が運転手名 | 自社の立会担当者名 |
| 排出事業場欄に本社住所 | 実際の排出場所 |
| 修正液での訂正 | 二重線+訂正印(全票確認) |
| 署名もらい忘れ | 引き渡しと同時に受領署名 |
記入後にやること
- A票を5年間保存(起算は交付日)
- B2票・D票・E票の返送を期限管理(それぞれ90日・90日・180日)し、A票と照合する
- 照合済みの票もそれぞれ5年間保存する
- 交付状況を毎年6月30日までに都道府県等へ報告する(交付等状況報告書)
こうした期限管理・保存・報告の手間を丸ごとなくせるのが電子マニフェスト(JWNET)です。交付枚数が多い事業者は移行を検討する価値があります。
参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3、同法施行規則 第8条の21〜第8条の26
よくある質問
マニフェストは誰が記入しますか?
排出事業者が記入します。運搬業者や処分業者に書かせて署名だけする運用は、記載ミスの責任も排出事業者が負うため危険です。少なくとも内容の確認は必ず自社で行ってください。
記入を間違えたときは修正液で直してよいですか?
いけません。二重線で消して訂正印を押すのが原則です。複写式のため、訂正は全票に反映されているかも確認してください。大きく間違えた場合は新しい伝票に書き直すのが安全です。
数量は正確に量らないとだめですか?
計量できる場合は実測値を記入します。実測が難しい場合は体積(m³)や個数・荷姿からの換算による概算でも運用されていますが、著しく実態と異なる記載は虚偽記載と判断されるおそれがあります。
この記事の情報について
この記事の主な一次情報
- 産業廃棄物管理票・電子マニフェスト関連 ↗ 環境省
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(条文) ↗ e-Gov法令検索
- 電子マニフェストシステム JWNET ↗ 日本産業廃棄物処理振興センター
更新履歴
- 「間違いやすいポイント」の数量の項目が⑤の解説と重複していたため、換算根拠の記録に絞って書き直しました。
- A票の各欄の記入例(見本)を追加し、本文の解説と番号を対応させました。
- 初版公開。
本記事は上記の最終確認日時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。法令・許可・処理施設の情報は変更される場合があり、自治体ごとに運用が異なることもあります。個別の判断は管轄の都道府県・政令市、または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。
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