紙マニフェストを交付した排出事業者は、毎年6月30日までに、前年度(4月1日〜3月31日)分の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を事業場所在地の都道府県・政令市に提出する義務があります(法第12条の3第7項)。
6月の総務・環境部門の定例業務でありながら、集計に手間取りやすい書類です。書き方と時短のコツをまとめます。
概要(対象・期限・提出先)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出者 | 前年度に紙マニフェストを交付した排出事業者 |
| 対象期間 | 前年度(4月1日〜3月31日)の交付分 |
| 期限 | 毎年6月30日 |
| 提出先 | 事業場ごとに、所在地を管轄する都道府県・政令市 |
| 様式 | 施行規則の様式第3号(自治体サイトからダウンロード) |
| 電子マニフェスト分 | 提出不要(JWNETの情報処理センターが自治体へ報告) |
様式の記載項目と書き方
様式第3号の主な記載欄は次のとおりです。
- 報告者情報:会社名・代表者・住所
- 事業場情報:事業場の名称・所在地・業種(日本標準産業分類)
- 廃棄物ごとの明細(表形式):
- 産業廃棄物の種類(汚泥、廃プラスチック類など)
- 排出量(トン)
- マニフェスト交付枚数
- 運搬受託者の許可番号・氏名(名称)
- 運搬先の住所
- 処分受託者の許可番号・氏名(名称)
- 処分場所の住所
種類×委託先の組み合わせごとに行を分けて記載します。
集計を楽にする3つのコツ
- A票の控えを月次で台帳化しておく:年度末にまとめて数えるのではなく、毎月「種類・数量・枚数・委託先」をエクセルに転記しておけば、6月の作業は集計だけになります
- 数量の単位を揃える:マニフェストがkg・m³・個数など混在している場合、報告はトン換算が基本。換算係数を決めて年間統一しましょう
- 電子へ移行する:報告義務ごと消えるのが最大の時短です(電子マニフェストの解説)
よくある間違い
- 事業場単位を誤る:本社で一括提出できるとは限りません。工場ごと・現場ごとに管轄自治体へ
- 交付枚数と排出量の不整合:返送済みかどうかは関係なく「交付した」枚数を記載
- 提出漏れの放置:直接罰はなくとも行政指導対象。気づいた時点で提出を
まとめ
- 紙マニフェスト交付者は毎年6月30日までに前年度分を報告
- 事業場ごとに管轄自治体へ、様式第3号で
- 月次台帳化で6月の負担は激減、電子化すれば報告自体が不要
マニフェスト制度全体はマニフェストとはをご覧ください。
参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3第7項、同法施行規則 第8条の27(様式第3号)
よくある質問
交付等状況報告書は誰が提出するのですか?
前年度に紙マニフェストを1枚でも交付した排出事業者です。事業場(工場・営業所・工事現場)ごとに、その所在地を管轄する都道府県・政令市へ提出します。電子マニフェストのみで運用した分は情報処理センターが報告するため提出不要です。
提出を忘れた場合、罰則はありますか?
報告書の未提出そのものへの直接罰は定められていませんが、法にもとづく報告義務であり、行政指導の対象になります。虚偽の報告や、行政の報告徴収(法第18条)への虚偽回答は罰則の対象です。期限を過ぎても速やかに提出しましょう。
工事現場のように事業場が毎年変わる場合はどうしますか?
建設業では、原則として現場ごとの排出を報告します。自治体によって「支店・営業所単位でまとめる」等の運用が認められる場合があるため、管轄自治体の記載要領を確認してください。
本記事は2026-07-16時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。