がれき類とは、工作物の新築・改築・除去(=建設工事)に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片などの産業廃棄物です。
建設系廃棄物の主役であり、同時にリサイクル率98%超という優等生品目でもあります。正しく分別すれば安く資源になり、混ぜればたちまち高額な混合廃棄物になる——がれき類の実務はこの一点に尽きます。
「がれき類」の範囲
| 該当する | 該当しない(別品目) |
|---|---|
| 解体で出たコンクリートがら | 製品製造で出たコンクリートくず(→ガラス・陶磁器くず) |
| 道路工事のアスファルトがら | 石膏ボード(→ガラス・陶磁器くず。埋立注意品目) |
| レンガ・瓦の破片(工事由来) | 木くず・紙くず(工事由来でも別品目) |
| ブロック塀の破片 | 汚泥(掘削で出た泥状物) |
ポイントは「工事から出たか」。同じコンクリートくずでも、由来が工事なら「がれき類」、製造工程なら「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」です。マニフェスト・契約書の品目記載を間違えやすいところです。
リサイクルの流れ
- 現場で分別(コンクリート/アスファルト/その他)
- 中間処理場で破砕・選別(鉄筋は磁選で回収)
- 再生砕石(RC-40等):路盤材・埋戻し材として再利用
- 再生アスファルト骨材:舗装材に再利用
アスファルトがらとコンクリートがらは混ぜずに分けて出すのが原則です。混合すると再生用途が狭まり、受入単価が上がります。
建設リサイクル法の義務
一定規模以上の工事(建築物の解体80㎡以上、新築500㎡以上など)は、建設リサイクル法により分別解体と特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)の再資源化が義務付けられています。対象工事は事前に都道府県への届出も必要です。
現場実務のポイント
- 現場分別を徹底する:がれき・木くず・廃プラ・金属を現場で分ければ、混合廃棄物の高い処分費を回避できます
- 付着物に注意:土砂の混入が多いと受入拒否や単価アップの原因に。「がれき」と「残土(廃棄物ではない)」の区別も明確に
- アスベスト事前調査:2006年以前の建築物の解体では、レベル3建材(スレート等)の把握を含む事前調査が必須です
- 元請責任:下請けに処理を任せきりにせず、元請名義で契約・マニフェストを運用する(排出事業者責任参照)
処理費の考え方
分別されたコンクリートがらの処分単価は産廃の中でも安価な部類です(再生砕石の原料になるため)。一方、木くずや廃プラが混ざった建設混合廃棄物になると選別費用が乗り、単価は数倍になります。「分けるほど安い」を現場に浸透させることが最大のコスト対策です。
参照法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行令第2条第9号、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)、廃棄物処理法 第21条の3(元請の排出事業者責任)
よくある質問
がれき類と「ガラスくず・コンクリートくず」の違いは何ですか?
発生場面の違いです。工作物の新築・改築・除去(解体工事)で生じたコンクリート破片等は「がれき類」、製品の製造過程で出るコンクリート製品のくずなど工事以外から出たものは「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。
がれき類はリサイクルできますか?
できます。コンクリートがら・アスファルトがらは破砕して再生砕石(RC-40など)や再生アスファルト骨材となり、リサイクル率は98%以上と全品目の中でも最高水準です。
解体工事のがれきの排出事業者は誰ですか?
元請業者です。建設工事では法律上、元請が排出事業者と定められているため、委託契約・マニフェストの義務は元請にあります。
本記事は2026-07-12時点の法令・公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、管轄の都道府県・政令市または専門家(行政書士・弁護士等)にご確認ください。