サガ・コア& カッター工業株式会社
処分場所:杵島郡白石町
処理方法:脱水: 移動式
許可期限:2029-10-02
無機性汚泥に限る。
佐賀県で汚泥の処分業許可を確認できた事業者は39社 (許可39件・うち最終処分7社)。 許可行政庁は佐賀県。すべて出典つきで掲載しています。 この数には、原表の許可期限が過ぎている6社は含めていません(一覧には期限切れと明示して残しています)。
39 件の許可 ほか期限切れ 6 件 名簿の基準日 2026-04-01 (当サイトの取得日 2026-08-31)
このうち6件は、原表に書かれた許可期限が既に過ぎています。 更新済みで名簿の反映が遅れているのか、実際に失効したのかは原表からは判別できないため、 消さずに期限切れと明示したうえで末尾に置いています。必ず事業者か許可行政庁にご確認ください。
処分場所:杵島郡白石町
処理方法:脱水: 移動式
許可期限:2029-10-02
無機性汚泥に限る。
処分場所:唐津市鎮西町
処理方法:焼却、破砕、中和、管 理 型
許可期限:2032-02-26
汚泥は無機性のもの に限る。ガラスくず 等は廃石膏ボードに 限る。
処分場所:佐賀市久保田
処理方法:焼却
許可期限:2027-10-29
処分場所:有田町上山谷
処理方法:発酵 (堆肥化)
許可期限:2029-08-09
有機性のものに限る。
処分場所:鹿島市山浦/鹿島市
処理方法:乾燥、破砕: 固定及び 移動式、圧縮: 固定及び移 動式、安 定 型 ( 休 止 中 )
許可期限:2026-10-03
廃酸及び廃アルカリは食品廃棄物に限 る。
処分場所:吉野ヶ里町三
処理方法:破砕、堆肥化、破袋分別
許可期限:2030-08-31
廃酸及び廃アルカリは食品廃棄物に限 る。 / 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ及び動植 物性残さは食品廃棄物に限る。 紙くず及び廃プラスチック類は食品容器 に限る。
処分場所:唐津市宇木/白石町大字牛
処理方法:破砕: 固定及び 移動式、破砕、固化: 固定及び移動式、圧縮梱包、安 定 型
許可期限:2028-05-13
廃石膏ボードを除く。 / 廃石膏ボードに限る。 / 廃石膏ボードを除く。 廃プラ類:3.8t, 紙くず:9.4t, 繊維くず:5.5t, ゴムくず:1.4t, 金属くず:3.1t、 / 無機性汚泥に限る。 / ・廃蛍光管に限る。 ・水銀使用製品産業廃棄物については、 水銀回収が義務付けられているものを除 く。 / 廃石膏ボードを除く。 廃プラ類:3.8t, 紙くず:9.4t, 木くず:3.6t, 繊維くず:5.5t, ゴムくず:1.4t,
処分場所:鹿島市大字三
処理方法:脱水
許可期限:2026-10-20
無機性汚泥に限る。
処分場所:唐津市浜玉町
処理方法:破砕、焼却
許可期限:2027-01-30
処分場所:鳥栖市三島町
処理方法:造粒固化
許可期限:2030-11-23
無機性のものに限る。
処分場所:福岡県筑紫野
処理方法:造粒固化: 移動式
許可期限:2027-07-11
無機性汚泥に限る。
処分場所:筑紫野市大字
処理方法:脱水: 移動式、固化: 移動式、破砕: 移動式
許可期限:2027-10-06
無機性汚泥に限る。
処分場所:福岡県筑紫野
処理方法:固化・ 造 粒
許可期限:2026-10-10
無機性汚泥に限る。
処分場所:熊本市南区城
処理方法:破砕: 移動式
許可期限:2029-12-23
コンクリート廃材及びアスファルト廃材 に限る。 / 無機性汚泥に限る。
処分場所:武雄市山内町
処理方法:天日乾燥
許可期限:2030-09-28
処分場所:みやき町西島
処理方法:造粒固化: 移動式
許可期限:2027-08-20
無機性の物に限る。
処分場所:小城市牛津町
処理方法:溶融、圧縮梱包、圧縮、固化、破砕、破砕: 固定及び 移動式、破砕 圧縮固化
許可期限:2032-03-14
発泡スチロールに限る。 / ペットボトル及びプラスチック容器に限 る。 / 飲料用空き缶容器類に限る。 / 無機性汚泥に限る。 / 廃蛍光灯に限る。
処分場所:武雄市北方町
処理方法:焼却 (乾燥)、脱水、圧縮、破砕、中和、乾燥
許可期限:2029-04-22
処分場所:福岡県福岡市
処理方法:脱水
許可期限:2027-07-10
舗装版切断に伴う汚水に限る。
処分場所:鳥栖市河内町/鳥栖市酒井東
処理方法:脱水、破砕: 固定及び 移動式、分級、固化、溶融、破砕、切断: 固定及び 移動式、堆肥化、管 理 型
許可期限:2027-12-06
無機性のものに限る。 / 発泡スチロールに限る。 / 廃石膏ボードに限る。 / ・汚泥:有機性のものに限る。 / 管理型物15%以内に 限り、汚泥は無機性 のものに限る。木く ずはがれき類に付着 したものに限る。
処分場所:唐津市相知町
処理方法:堆肥化
許可期限:2027-10-28
有機性汚泥及び上水道汚泥に限る。
処分場所:神埼市脊振町
処理方法:破砕、圧縮、選別、天日乾燥、乾燥、固化、破袋分別、焼却 (休止中)、焼却、管 理 型
許可期限:2029-03-22
・廃蛍光灯に限る。 ・水銀使用製品産業廃棄物については、 水銀回収が義務付けられているものを除 く。 / いずれも食品飛器物に限る。
処分場所:小城市三日月
処理方法:破砕、固化: 固定及び移動式、焼却、破砕: 固定及び 移動式、圧縮、固化、破砕・選別: 固定及び移動式、選別、安 定 型
許可期限:2028-10-21
廃石膏ボードに限る。 / 無機性汚泥に限る。 / 廃蛍光管に限る。 / 金属くずはがれき類に付着したものに限 る。
処分場所:有田町丸尾丙
処理方法:脱水: 移動式
許可期限:2029-02-16
処分場所:太宰府市大字
処理方法:造粒固化: 移動式
許可期限:2032-01-09
建設系無機性のものに限る。
処分場所:神埼市千代田
処理方法:脱水、天日 乾燥、中和、圧縮、安 定 型
許可期限:2029-02-20
無機性汚泥のうち建設系、洗砂系、水道 浄水場汚泥に限る。 / 清涼飲料水に限る。
処分場所:神埼市千代田
処理方法:破砕、堆肥化
許可期限:2028-03-25
農薬プラボトルに限る。 / 汚泥は有機性のもの、動物のふん尿は牛 糞に限る。
処分場所:下関市長府
処理方法:造粒固化: 移動式
許可期限:2029-02-13
無機性汚泥に限る。
処分場所:柳川市田脇/みやま市山川
処理方法:破砕: 移動式、造粒固化: 移動式
許可期限:2031-06-15
コンクリート廃材及びアスファルト廃材 に限る。 / 無機性のものに限る。
処分場所:佐賀市東与賀
処理方法:切断、破砕・圧縮、選別、破砕
許可期限:2029-02-08
廃電池に限る。 / 廃蛍光管に限る。
処分場所:神埼市脊振町
処理方法:堆肥化
許可期限:2028-04-24
有機性汚泥及び無機性浄水場汚泥に限 る。 (処理能力) 有機性汚泥及び動植 物性残さ 48m3 木くず 及び無機性浄水場汚泥 48m3 / 有機性のものに限る。
処分場所:福岡県糟屋郡
処理方法:造粒固化: 移動式
許可期限:2030-02-06
排出事業場内での作業に限る。
処分場所:神埼市神埼町
処理方法:天日 乾燥
許可期限:2030-03-15
水道浄水汚泥に限る。
処分場所:福岡県朝倉市
処理方法:脱水: 移動式
許可期限:2026-12-13
建設系無機性汚泥に限る。
処分場所:佐世保市江迎
処理方法:脱水: 移動式
許可期限:2029-10-27
処分場所:上峰町堤/神埼市神埼町
処理方法:圧縮、堆肥化、破砕選別、破砕、破袋分別、脱水、中和、溶融
許可期限:2027-04-29
汚泥は有機性汚泥、廃油は動植物性油、 廃酸及び廃アルカリは食品廃棄物に限 る。 / ガラスくず等は廃石膏ボードに限る。 / 金属くずは空き缶類に限る。 金属くず:1.8t 紙くず:1.8t 繊維くず:1.8t ゴムくず:2.6t ガラスくず等:3.5t / 廃プラ・金属くずは食品容器に限り、廃 油・廃酸・廃アルカリ・動植物性残さは 食品廃棄物に限る。 / 汚泥は有機性汚泥に限る。 汚泥:9.6m3 動物のふん尿:3.0m3 / 廃プラスチック類は発泡スチロールに限 る。 / 汚泥は有機性汚泥に限る。 / 廃プラスチック類はビニール袋に限る。
処分場所:大村市富の原
処理方法:脱水: 移動式
許可期限:2032-05-06
処分場所:太良町大字糸
処理方法:天日乾燥
許可期限:2027-06-11
処分場所:鳥栖市轟木町
処理方法:堆肥化、脱水: 移動式、消化、溶融、破砕、精製 (エステル化)、発酵、乾燥、破袋分別、圧縮梱包、圧縮分別、圧縮
許可期限:2027-06-11
廃油は廃食用に限り、廃酸、廃アルカリ は食品廃棄物に限る。 / 廃油は廃食用に限る。 / 有機性汚泥及び浄水場汚泥に限る。 / 汚泥は有機性汚泥、廃油は有機性汚泥に含 まれるものに限る。 / 発泡スチロールに限る。 / 廃プラスチック類:4.2t/日 紙くず :1.9t/日 木くず :3.7t/日 繊維くず :1.9t/日 ゴムくず :2.7t/日 金属くず :1.9t/日 ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器 くず :3.6t/日 / 植物系廃食油に限る。 / 食品廃棄物に限る。 / 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物 性残さは食品廃棄物に限る。廃プラス チック類、紙くずは食品容器に限る。 / 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物 性残さは食品廃棄物に限り、廃プラス チック類、紙くずは食品容器に限る。 / 汚泥、廃酸、廃アルカリは食品廃棄物に 限る。金属くずは食品容器に限る。 / 汚泥、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ は食品廃棄物に限る。廃プラスチック 類、紙くずは食品容器に限る。
処分場所:広島市安佐南
処理方法:造粒固化: 移動式
許可期限:2026-04-25 期限切れ(原表の記載)
無機性汚泥に限る。
処分場所:伊万里市松浦
処理方法:焼却、管 理 型
許可期限:2024-03-24 期限切れ(原表の記載)
処分場所:多久市多久町/多久市北多久
処理方法:破砕、堆肥化
許可期限:2024-11-07 期限切れ(原表の記載)
有機性汚泥に限り、植物性残さに限る。
処分場所:吉野ヶ里町三
処理方法:養生・ 固 化、破砕
許可期限:2026-06-02 期限切れ(原表の記載)
不養生コンクリートに限る。 / コンクリートくずに限る。
処分場所:福岡県大牟田
処理方法:脱水: 移動式
許可期限:2026-04-13 期限切れ(原表の記載)
有機性汚泥に限る。
処分場所:小城市小城町
処理方法:堆肥化、破砕: 移動式、乾燥
許可期限:2025-08-18 期限切れ(原表の記載)
汚泥は有機性に限り、廃酸及び廃アルカ リは食品廃棄物に限る。
※「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 汚泥そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 佐賀県の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。
自動応答です。料金・受入可否・個別の法的判断はお答えできません。管轄行政・専門家・各事業者にご確認ください。