佐賀県の廃油の処分業許可を確認する

佐賀県で廃油の処分業許可を確認できた事業者は10社 (許可10件・うち最終処分2社)。 許可行政庁は佐賀県。すべて出典つきで掲載しています。

10 件の許可 名簿の基準日 2026-04-01 (当サイトの取得日 2026-08-31)

中間処理 佐賀県

サキンエコリサ イクル株式会社

処分場所:佐賀市鍋島町

処理方法:焼却 (休止中)、切断、破砕、選別・破砕

許可期限:2029-06-29

ガラス・陶磁器くずゴムくず廃油紙くず金属くず木くず廃プラ繊維くず

廃油は廃エンジンに付着したもの、廃プ ラは廃タイヤに限る。 / 太陽光パネルに限る。 廃プラ:0.36t 金属くず:1.4t ガラスくず等:2.1t

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中間処理 最終処分(管理型) 水銀含有ばいじん石綿含有 佐賀県

一般財団法人佐 賀県環境クリー ン財団

処分場所:唐津市鎮西町

処理方法:焼却、破砕、中和、管 理 型

許可期限:2032-02-26

ばいじん13号廃棄物がれき類ガラス・陶磁器くず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ

汚泥は無機性のもの に限る。ガラスくず 等は廃石膏ボードに 限る。

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中間処理 佐賀県

株式会社TDRK

処分場所:福岡県福岡市

処理方法:造粒固化: 移動式

許可期限:2029-12-05

廃油

建設系無機性汚泥に限る。

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中間処理 佐賀県

株式会社トワード

処分場所:吉野ヶ里町三

処理方法:破砕、堆肥化、破袋分別

許可期限:2030-08-31

廃アルカリ廃酸廃油紙くず汚泥廃プラ動植物性残さ

廃酸及び廃アルカリは食品廃棄物に限 る。 / 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ及び動植 物性残さは食品廃棄物に限る。 紙くず及び廃プラスチック類は食品容器 に限る。

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中間処理 佐賀県

株式会社マークラン ナー

処分場所:唐津市浜玉町

処理方法:破砕、焼却

許可期限:2027-01-30

がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃油紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ
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中間処理 水銀使用製品水銀含有ばいじん 佐賀県

株式会社三協環境開発

処分場所:武雄市北方町

処理方法:焼却 (乾燥)、脱水、圧縮、破砕、中和、乾燥

許可期限:2029-04-22

動物のふん尿ゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ
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中間処理 最終処分(管理型) 水銀使用製品水銀含有ばいじん石綿含有 佐賀県

株式会社大島産業

処分場所:神埼市脊振町

処理方法:破砕、圧縮、選別、天日乾燥、乾燥、固化、破袋分別、焼却 (休止中)、焼却、管 理 型

許可期限:2029-03-22

ばいじん13号廃棄物動物系固形不要物動物のふん尿がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず動物の死体動植物性残さ

・廃蛍光灯に限る。 ・水銀使用製品産業廃棄物については、 水銀回収が義務付けられているものを除 く。 / いずれも食品飛器物に限る。

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中間処理 水銀使用製品 佐賀県

佐賀衛研株式会社

処分場所:佐賀市鍋島町

処理方法:焼却、溶融、圧縮、破砕・選別、選別・破砕、選別・圧縮、バイオディーゼル 燃料化、選別

許可期限:2028-02-24

がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃油紙くず金属くず木くず廃プラ繊維くず

廃発泡スチロールに限る。

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中間処理 佐賀県

有限会社環境開発セン ター

処分場所:上峰町堤/神埼市神埼町

処理方法:圧縮、堆肥化、破砕選別、破砕、破袋分別、脱水、中和、溶融

許可期限:2027-04-29

動物のふん尿ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ

汚泥は有機性汚泥、廃油は動植物性油、 廃酸及び廃アルカリは食品廃棄物に限 る。 / ガラスくず等は廃石膏ボードに限る。 / 金属くずは空き缶類に限る。 金属くず:1.8t 紙くず:1.8t 繊維くず:1.8t ゴムくず:2.6t ガラスくず等:3.5t / 廃プラ・金属くずは食品容器に限り、廃 油・廃酸・廃アルカリ・動植物性残さは 食品廃棄物に限る。 / 汚泥は有機性汚泥に限る。 汚泥:9.6m3 動物のふん尿:3.0m3 / 廃プラスチック類は発泡スチロールに限 る。 / 汚泥は有機性汚泥に限る。 / 廃プラスチック類はビニール袋に限る。

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中間処理 佐賀県

有限会社鳥栖環境開発 綜合センター

処分場所:鳥栖市轟木町

処理方法:堆肥化、脱水: 移動式、消化、溶融、破砕、精製 (エステル化)、発酵、乾燥、破袋分別、圧縮梱包、圧縮分別、圧縮

許可期限:2027-06-11

動物のふん尿ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ

廃油は廃食用に限り、廃酸、廃アルカリ は食品廃棄物に限る。 / 廃油は廃食用に限る。 / 有機性汚泥及び浄水場汚泥に限る。 / 汚泥は有機性汚泥、廃油は有機性汚泥に含 まれるものに限る。 / 発泡スチロールに限る。 / 廃プラスチック類:4.2t/日 紙くず :1.9t/日 木くず :3.7t/日 繊維くず :1.9t/日 ゴムくず :2.7t/日 金属くず :1.9t/日 ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器 くず :3.6t/日 / 植物系廃食油に限る。 / 食品廃棄物に限る。 / 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物 性残さは食品廃棄物に限る。廃プラス チック類、紙くずは食品容器に限る。 / 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物 性残さは食品廃棄物に限り、廃プラス チック類、紙くずは食品容器に限る。 / 汚泥、廃酸、廃アルカリは食品廃棄物に 限る。金属くずは食品容器に限る。 / 汚泥、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ は食品廃棄物に限る。廃プラスチック 類、紙くずは食品容器に限る。

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「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 廃油そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 佐賀県の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。