岩手県の13号廃棄物の処分業許可を確認する

岩手県で13号廃棄物(上記を処分するために処理したもの)の処分業許可を確認できた事業者は3社 (許可3件・うち最終処分2社)。 許可行政庁は岩手県。すべて出典つきで掲載しています。

3 件の許可 名簿の基準日 2026-07-31 (当サイトの取得日 2026-08-31)

最終処分(管理型) 岩手県

(一財)クリーンいわて 事業団

処理方法:最終(管理型埋立)

許可期限:2030-08-31

ばいじん13号廃棄物がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず
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中間処理 最終処分(管理型) 岩手県

株式会社東北ターボ工業

処理方法:中間(沈殿分離)、中間(発酵堆肥)、中間(脱水)、中間(移動式脱水)、中間(造粒固化)、中間(移動式造粒固 化)、最終(管理型埋立)

許可期限:2029-06-13

ばいじん13号廃棄物動物のふん尿がれき類ガラス・陶磁器くず鉱さい燃え殻汚泥廃プラ動植物性残さ

※1 無機性汚泥に限る。 ※2 含水率85%以下の有機性汚泥に限る。 ※3 有機性汚泥に限る。 ※4 駐機場:紫波郡矢巾町広宮沢1-2-122 ※5 土壌環境基準に適合する無機性汚泥に限る。 ※6 埋立施設:矢巾町広宮沢1-2-113 [許可の条件] 移動式脱水施設による汚泥の脱水に伴う離脱液は、汚 泥排出事業場内の排水処理施設で処理する方式に限 る。

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中間処理 岩手県

太平洋セメント株式会社

処理方法:中間(焼却)、中間(破砕)、中間(混合)

許可期限:2029-02-22

ばいじん13号廃棄物動物のふん尿がれき類ガラス・陶磁器くずゴムくず廃アルカリ廃酸廃油紙くず金属くず鉱さい燃え殻木くず汚泥廃プラ繊維くず動植物性残さ

*1:廃石膏に限る。 *2:スラグに限る。 大船渡市赤崎町字跡浜21-6

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「許可を持っていること」と「いまその品目を受け入れていること」は別です。 許可は数年単位で有効なため、実際の受入可否・料金・搬入条件は必ず各事業者へ直接ご確認ください。 掲載は各許可行政庁が公表している名簿から、事実(誰がどの許可を持つか)だけを抽出したものです。 原本は再配布せず、各件に出典リンクを付けています。 13号廃棄物(上記を処分するために処理したもの)そのものの分類や処理方法は品目ガイドを、 岩手県の制度・申請窓口は地域から探すをご覧ください。